3. 支給対象者は?「老齢・障害・遺族」基礎年金の種類別で受給要件を見てみる

では、年金生活者支援給付金を受け取れるのはどのような人でしょうか。

対象となるのは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者で、年金の種類ごとに定められた所得要件などを満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、かつ前年の年金収入とその他の所得の合計が約90万9000円以下である人が対象です。

なお、この基準をわずかに超える場合でも、減額された「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れるケースがあります。

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金(1級または2級)を受給しており、前年の所得が約479万4000円以下である人が対象です。

世帯全体の非課税要件はなく、障害年金受給者の多くが対象となっています。

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が約479万4000円以下である人が対象です。

受給者が複数いる場合は、給付金が人数で分けて支給されます。

このように、老齢基礎年金の場合は「世帯全員非課税かつ年金収入などが約90万円以下」、障害・遺族基礎年金の場合は「本人の所得が約479万円以下」が一つの目安です。

特に老齢年金の場合は、世帯の住民税課税状況にも注意しましょう。