2. もらえるのに未受給の人も?注意点と手続き方法を確認!
年金生活者支援給付金は多くの人が受給していますが、請求書(ハガキ)を提出し忘れたままの人も一定数いると考えられます。
こうした申請漏れを防ぐため日本年金機構では毎年度、対象となる可能性がある人に請求書を郵送しています。
前年の所得状況などから新たに対象となる人には原則として9月ごろから案内が届くので、記入して返送しましょう。
すでに給付金を受給している場合は、要件を満たしていれば改めて手続きをする必要はなく、支給は自動的に継続されます。
また、65歳になり老齢年金の受給を開始する人は、年金の請求と同時に年金生活者支援給付金の手続きを行うことができます。
年金請求書に支援給付金の請求書が同封されており、まとめて提出すれば、初回の年金支給時から給付金の受給が始まります。
ただし、請求書を期限内に提出しないと受け取れる給付金が少なくなるため注意が必要です。
たとえば2025年10月分からの給付金を受け取るには、遅くとも2026年1月5日までに提出する必要があります。
期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となるため、届いたら早めに対応することが大切です。
高齢の家族がいる場合は、制度を知らずに請求をしていないケースもあります。
申請しなければ受け取れない給付金である点を共有し、必要に応じて周囲が確認・サポートしてあげましょう。
