2.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。
支給要件
- 待期期間(7日間)経過後の就職であること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 同じ事業主への就職でないこと
- 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
- 受給資格決定前に採用が内定していないこと
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%
基本手当日額の上限
- 60歳未満: 6570円
- 60歳以上65歳未満: 5310円
申請手続き
再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
3. 【取りこぼし防止】シニアこそ給付金・手当の“申請有無”を確認しよう
今回取り上げた制度は、いずれも申請することで受け取れる公的な支援です。しかし、対象となる条件が細かく設定されており、「該当するのか分からないまま申請しない」というケースも多く見られます。
年金受給者向けの給付は、生活を支える大切な制度です。また、働くシニアが利用できる雇用関連の給付も、再就職や就労継続を後押しする仕組みとして活用できます。
年明けはこうした制度を含めて家計を見直す良いタイミングです。ご自身やご家族が利用できる可能性のある制度がないか、条件や申請期限を確認し、必要な手続きを進めていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「高年齢雇用継続給付について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
加藤 聖人
