3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの手当・給付金
働き続けるシニア世代にとって、就労に関連する給付金や手当も重要な支えとなります。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が下がる傾向があります。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進むとは限らないでしょう。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、失業から再就職または事業開始までの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
給付率はどのくらい?
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手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により、下記のとおり給付率が異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取って再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
支給率の仕組み
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支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

