2. 老齢年金にプラスアルファ!上乗せで受け取れる2つの給付金

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れるお金が2種類あります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

厚生年金に一定期間以上加入していた方が、条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金や障害基礎年金などを受給している期間は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2025年度の加給年金額はいくら?

2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

なお、老齢厚生年金を受給する方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」について

加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。ただし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われることがあります。

2.2 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に受け取れるお金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額の概要

2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5450円で、前年度から2.7%増額されました。

実際の給付金額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて算出されます(下記①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。