4. 【コラム】遺族年金のルールが変わる!《2028年~、遺族厚生年金の男女差解消へ》

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. まとめにかえて

定年後や年金受給が始まってからの生活設計は、公的支援制度をどこまで使いこなせるかによっても、その自由度が大きく変わってきます。

今回取り上げた「加給年金」や「年金生活者支援給付金」、雇用保険の諸手当は、いずれも「受け取る権利」がある人でも、手続きを忘れると支給が始まらない点に注意が必要です。

また、2025年の法改正によって遺族厚生年金の男女差が解消されるなど、これまでの「当たり前」だった年金の常識も、時代とともに変化しています。

貯蓄や資産運用とともに、各種公的給付を最大限に活用する視点も大切にしたいものですね。

参考資料

マネー編集部社会保障班