3. 【なぜ現金給付では不十分なのか?】「給付付き税額控除」を推進する3つの理由

物価高への対応として「迅速な対策」が求められる中、手続きが比較的簡単とされる「一律の現金給付」は実施しない方針が示されました。

一方で、制度設計に一定の時間を要すると見込まれる「給付付き税額控除」については、高市総理が導入を強く推進する姿勢を示しています。

本章では、なぜ「現金給付」ではなく「給付付き税額控除」が推進されているのか、その背景となる考え方を整理しながら解説します。

3.1 理由1:一過性ではなく、継続的な支援を実現するため

現金給付は、短期間で実施でき、受け取った実感を得やすい点がメリットです。

一方で、多くの場合は一度きりの臨時対応にとどまりやすいという側面があります。

また、必ずしも支援を必要としない高所得層にも一律で支給されるため、財源の効率的な活用や制度の持続性という観点では課題があると指摘されてきました。

3.2 理由2:従来の減税では恩恵が及ばなかった低所得層も支援するため

これまでの所得税減税には、「所得税を納めている人でなければ恩恵を受けられない」という構造的な課題がありました。

減税はあくまで、支払う税額を減らす仕組みであるため、所得が低く所得税が非課税となっている世帯は、その効果を受けることができません。

その結果、本来支援が必要な人ほど制度の対象外になってしまうという問題が指摘されてきました。

一方、「給付付き税額控除」は、税額控除で差し引ききれなかった分を現金で給付する仕組みです。

この制度により、所得税の納税額がゼロの非課税世帯であっても、設定された支援額を満額受け取れるようになります。

従来の減税策では届きにくかった低所得層への支援を実現しつつ、所得がある層には減税という形で恩恵が及ぶため、より幅広い人を対象とした制度といえるでしょう。

3.3 理由3:消費税が持つ「逆進性」を緩和する効果が期待できるため

一律の現金給付は、短期的には家計を支える効果がありますが、消費税が抱える「逆進性」という根本的な問題の解消には結びつきません。

ここでいう「逆進性」とは、所得の多寡にかかわらず同じ税率が課される消費税の仕組みにより、所得が低い人ほど収入に占める税負担の割合が高くなる現象を指します。

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

年収1000万円の人が生活費として100万円を使い、消費税10万円を負担した場合、税負担は年収の1%にとどまります。

これに対し、年収300万円の人が同じく100万円を支出して10万円の消費税を支払うと、税負担は年収の約3.3%となり、相対的な負担は重くなります。

このように、支出額が同じであっても、所得水準によって税負担の重さには差が生じます。

こうした「逆進性」の問題を緩和するために考えられた仕組みが、給付付き税額控除です。

低所得者層に対して現金を給付することで、実質的には消費税として支払った金額の一部を国が還元する効果が生まれます。

その結果、自由に使えるお金(可処分所得)が増え、生活の安定につながると期待されています。

つまり、給付付き税額控除は税の再分配機能を強化し、とくに所得税が非課税となる世帯にも手厚い支援を届けられる制度といえるのです。