2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担「1割・2割・3割」の所得基準
後期高齢者医療制度における窓口負担割合が「1割・2割・3割」のいずれになるかは、被保険者(後期高齢者医療の加入者)の所得状況によって判定されます。
具体的な所得基準は以下の通りです。
2.1 後期高齢者医療制度の所得水準毎の自己負担割合
- 3割負担(現役並み所得者)
同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 - 2割負担(課税所得が28万円以上所得の方)
3割負担に該当しない場合で、単身世帯では後期高齢者医療の被保険者本人の「年金収入+その他の所得」の合計額が200万円以上、複数人世帯では後期高齢者医療の被保険者全員のそれら合計額が320万円以上となる場合 。 - 1割負担(一般所得者)
上記いずれにも該当しない場合(住民税非課税世帯の方など)。
3割負担となるのは比較的高所得の方で、現役並みの収入がある層が該当します。
2割負担は、年金収入やその他所得にある程度ゆとりのある高齢者が対象となるでしょう。
75歳以上の方の窓口負担は「原則1割」であり、2割負担は「一定以上の所得がある方」に限られた区分となります。
一方、1割負担は年金収入が限られている人が中心で、生活への影響を抑えるために医療費負担が軽減されている区分といえるでしょう。
なお、自身がどの負担割合に該当するかは、年金収入や世帯構成によって判定が分かれるため、一見すると分かりにくい場合もあります。
政府広報オンラインでは、所得や世帯状況をもとに窓口負担割合を確認できるフローチャートが公開されているため、活用してみるとよいでしょう。

