年を重ねると病気やケガで医療機関を受診する機会が増える傾向にあり、医療費の負担が気になってくるものです。

そうした中、75歳を迎えると医療保険は自動的に「後期高齢者医療制度」に切り替わります。

本制度は、加入者の所得水準によって、窓口で支払う医療費の自己負担割合が1割・2割・3割に分かれる点が特徴です。

では、それぞれの自己負担割合に該当する所得の基準額はいくらなのでしょうか。

本記事では、後期高齢者医療制度において自己負担が1割・2割・3割となる人の所得基準について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 【後期高齢者医療制度】仕組みと特徴

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者が加入する公的医療保険制度です。

74歳までは会社員であれば健康保険、自営業者であれば国民健康保険に加入しますが、75歳の誕生日を迎えるとその翌日以降に自動で後期高齢者医療制度へ移行します。

本制度の大きな特徴は、加入者の所得水準によって医療費の窓口負担割合が異なる点にあります。

現役世代の健康保険や国民健康保険では原則として窓口負担は3割ですが、後期高齢者医療制度では低所得の方は1割負担に抑えられる一方、一定以上の所得がある方は2割負担、さらに現役並み所得がある方は3割負担となります。

もともと後期高齢者医療制度の自己負担割合は1割と3割の2区分でしたが、2022年10月1日から新たに「2割負担」の区分が追加され、現在は「1割・2割・3割」の3区分となりました。