3. 「3割負担」に該当するかどうかで注意したいポイント
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合については、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、判定基準は年金収入そのものではありません。
3割負担の判定に用いられるのは、年金収入から各種控除を差し引いたあとの「住民税課税所得」です。
そのため、同じ年金収入であっても、扶養状況や控除の有無によって、3割負担に該当するかどうかが分かれる場合があります。
また、自己負担割合は個人単位ではなく、世帯単位で判定される点にも注意が必要です。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる場合、その世帯に属する被保険者全員が3割負担となります。
夫婦2人世帯などでは、一方のみ所得が高い場合でも、もう一方も3割負担になるケースがあります。
4. 所得の変動によって負担割合が変わることもある
医療費の自己負担割合は、一度決まったらずっと同じというわけではありません。
前年の所得状況をもとに判定されるため、退職や収入減少などで所得が下がれば、翌年度以降に負担割合が軽減されることもあります。
反対に、年金以外の収入が増えた場合などには、1割や2割から3割に変更される可能性もあります。
医療費の自己負担割合に関わる、毎年の所得状況を把握しておきましょう。
参考資料
苛原 寛