5. 年金請求書の提出は!便利な電子申請の対象者と注意点

年金をいつから、いくら受け取れるかシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしなければ支給されない」という原則は見落としやすいポイントかもしれません。

日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、電子申請が可能です。ただし、リーフレットがあっても、特定の条件に該当する方は利用できません。

電子申請が利用できないケース

  • 公金受取口座以外の金融機関口座で年金の受給を希望する方
  • 「別居している」「内縁関係である」「年収が850万円以上」である配偶者がいる方
  • 18歳未満(障害状態になる場合は20歳未満)の子がいて、その子と別居しているなどの場合
  • 住民票の住所とは別の場所に通知書などの送付を希望する方
  • 成年後見人などが本人に代わって請求手続きを行う方
  • すでに老齢年金以外の公的年金を受給している方(※65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方)
  • 年金の繰上げ請求を希望する方
  • 年金の繰下げ請求を希望する方

電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書を年金事務所、街角の年金相談センター、または郵送で提出します。

電子申請の期間は、年金の請求が可能になる誕生日の前日から10カ月を経過する日までです。紙の請求書に提出期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には5年の時効があることを忘れないようにしましょう。

参考資料