5. 年金請求書の提出は!便利な電子申請の対象者と注意点
年金をいつから、いくら受け取れるかシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしなければ支給されない」という原則は見落としやすいポイントかもしれません。
日本年金機構から送付される年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、電子申請が可能です。ただし、リーフレットがあっても、特定の条件に該当する方は利用できません。
電子申請が利用できないケース
- 公金受取口座以外の金融機関口座で年金の受給を希望する方
- 「別居している」「内縁関係である」「年収が850万円以上」である配偶者がいる方
- 18歳未満(障害状態になる場合は20歳未満)の子がいて、その子と別居しているなどの場合
- 住民票の住所とは別の場所に通知書などの送付を希望する方
- 成年後見人などが本人に代わって請求手続きを行う方
- すでに老齢年金以外の公的年金を受給している方(※65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方)
- 年金の繰上げ請求を希望する方
- 年金の繰下げ請求を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書を年金事務所、街角の年金相談センター、または郵送で提出します。
電子申請の期間は、年金の請求が可能になる誕生日の前日から10カ月を経過する日までです。紙の請求書に提出期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には5年の時効があることを忘れないようにしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
