4. 年金生活者支援給付金は「請求手続きをしなければ支給されない」
年金生活者支援給付金は、支給要件に該当していても自動的に振り込まれるわけではなく、自分で請求手続きをする必要があります。
新たに年金生活者支援給付金の受給ができるようになる方へ、令和7年9月1日以降、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されています。
お手元に届いている場合は、以下の手順で手続きを済ませましょう。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きをする必要はありません。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、年金等の収入の合計額が一定金額に満たない場合に、いつもの年金に上乗せして支給されるものです。
年金と同様に、前月と前々月の2カ月分が支給されます。
ただし、受給するには申請手続きをする必要があるため、日本年金機構から通知が送付された際には、速やかに手続きを行いましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「日本の公的年金は「2階建て」」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
木内 菜穂子

