12月15日に、2025年最後の年金支給が行われました。次回の支給日である2月13日までは、支給された年金で生活をやりくりしていきます。
年金は、額面から社会保険料などが差し引かれた金額が振り込まれます。年金受給者が納める社会保険料には国民健康保険料や介護保険料がありますが、それぞれいくら差し引かれるのでしょうか。
この記事では、年金月15万円から差し引かれる社会保険料や手取り額について解説します。
1. 「年金月額15万円」の国民健康保険料
年金から差し引かれる国民健康保険料は、自治体によって異なります。自治体ごとに国民健康保険料の算定基準や保険料率が異なるためです。
国民健康保険料は、以下の3つの費用からなるお金です。
- 医療分:医療給付に充てるもの
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者の支援金に充てるもの
- 介護分:介護給付に充てるもの(40〜64歳のみ)
そして、それぞれの費用は、以下の4つの項目を組み合わせて構成されます。どの組み合わせになるかは、自治体によって異なります。
- 【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×保険料率)
- 【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×保険料率)
- 【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
- 【平等割】1世帯あたり一律の金額で計算
では、実際に年金月額15万円の場合の国民健康保険料を計算していきます。今回は、東京都港区の保険料率をもとに計算してみましょう。
年金月額15万円の場合、保険料を算出するための所得額は以下のようになります。
- (15万円×12)-110万円(公的年金等控除)-43万円(基礎控除)=27万円
そして、港区は、所得割と均等割を用いて保険料を算定しています。保険料率は以下のとおりです。
- 医療分:7.71%
- 後期高齢者支援金分:2.69%
- 介護分:2.25%
これをもとに計算すると、保険料は以下のようになります。
医療分
- 均等割:4万7300円
- 所得割:27万円×7.71%=2万817円
支援金分
- 均等割:1万6800円
- 所得割:27万円×2.69%=7263円
合計
- 9万2180円
保険料は年間で9万2180円、月額換算すると7681円です。月あたり1万円が年金から差し引かれます。
次章では、年金から差し引かれる介護保険料について解説します。
