2. 【申請しないともらえないお金】年金に上乗せされるお金
さらに、老齢年金を受給しているシニアが一定の要件を満たした場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取ることができるお金もあります。
今回はその中から2種類を紹介します。
2.1 老齢年金に上乗せ1:「加給年金」
加給年金は、「年金の扶養手当(家族手当)」とも例えられる制度です。
一定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、年金に上乗せして支給されます。
2026年4月の年金より、金額は24万3800円へ増額されました。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングにおいて、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合には、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受け取る権利を持っている場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が加えられます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
