3. 【申請しないともらえないお金】雇用保険関連のお金「3種類」
働き続けるシニアにとって気になる、就労に関係する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があるとされています。
また、就職活動や仕事の継続が、若い頃と同じように順調に進むとは限りません。
そこで、シニアが把握しておきたい雇用保険に関する手当や給付金を「3種類」紹介します。
3.1 雇用保険関連1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を後押しすることを目的とした手当で、「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
また、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上勤務したうえで、再就職後6カ月間の賃金が離職前より少ない場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。
3.2 雇用保険関連2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも下がった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合は、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

