2.2 老齢年金に上乗せ2:「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得要件を満たす場合に支給される制度です。
「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれに対応した給付金があり、支給には個別の要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。
この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて給付額が算出されます。
なお、保険料免除期間に掛ける金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に合わせて見直されます。

