3. 【新規裁定と再認定】障害年金の認定プロセスをチェック!
障害年金の認定には、初めて受給が決まる「新規裁定」と、その後の受給継続を判断する「再認定」の2つのプロセスがあります。
一度受給が決定しても、生涯にわたって自動的に支給が続くわけではありません。
原則として症状の変化を確認するために、数年ごとに診断書を提出し再認定を受ける流れとなっています。
3.1 【新規裁定】更新期間が2~3年のケースがもっとも多い
障害年金の申請を行い、初めて受給が認められる「新規裁定」の際、多くの場合は「〇年後に再度診断書を提出してください」と次回の更新時期が指定されます。
なかには「永久固定」といって、症状が固定され今後の改善が見込めないと判断されるケースもあります。
日本年金機構の公表データによると、新規裁定において更新期間が「2~3年」と設されるケースがもっとも多く、全体の約6割を占めているのが現状です。
比較的短いサイクルで確認が必要と判断されるのは、障害の状態が時間の経過とともに変化し得るためだとされています。
次は、「再認定」の認定プロセスを見ていきましょう。
