2. 【障害年金】《併給ルール》65歳から他の年金と「併給」できるのか?
障害年金を受け取っている人の中には、「将来、老齢年金とあわせて受給できるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
原則として、65歳になるまでは「障害年金」か「老齢年金」のいずれか一方を選択する必要があります。
ただし、65歳以降は例外があり、一定の組み合わせに限っては、2つの年金を同時に受け取ることが可能です。
2.1 ①障害基礎年金+老齢厚生年金のケース
障害基礎年金を受給している人が、65歳以降に老齢年金の受給資格を得た場合には、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を併せて受け取ることが可能です。
これは、基礎年金部分は障害年金として、厚生年金部分は老齢年金として扱う特例によるものです。
なお、基礎年金については、老齢基礎年金と障害基礎年金を同時に受給することはできません。
2.2 ②障害基礎年金+遺族厚生年金のケース
障害基礎年金を受給している人が、遺族厚生年金の支給対象となった場合には、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」をあわせて受け取ることが可能です。
どの受給パターンが最も有利になるかは、個々の状況によって異なります。
- 障害等級
- 厚生年金への加入歴
- 家族構成(遺族年金の有無)
そのため、65歳前後を目安に、年金事務所で自身のケースを確認しておくと安心でしょう。

