2. 【障害年金】《併給ルール》65歳から他の年金と「併給」できるのか?
障害年金を受け取っている人の中には、「将来、老齢年金とあわせて受給できるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
原則として、65歳になるまでは「障害年金」か「老齢年金」のいずれか一方を選択する必要があります。
ただし、65歳以降は例外があり、一定の組み合わせに限っては、2つの年金を同時に受け取ることが可能です。
2.1 ①障害基礎年金+老齢厚生年金のケース
障害基礎年金を受給している人が、65歳以降に老齢年金の受給資格を得た場合には、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を併せて受け取ることが可能です。
これは、基礎年金部分は障害年金として、厚生年金部分は老齢年金として扱う特例によるものです。
なお、基礎年金については、老齢基礎年金と障害基礎年金を同時に受給することはできません。
2.2 ②障害基礎年金+遺族厚生年金のケース
障害基礎年金を受給している人が、遺族厚生年金の支給対象となった場合には、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」をあわせて受け取ることが可能です。
どの受給パターンが最も有利になるかは、個々の状況によって異なります。
- 障害等級
- 厚生年金への加入歴
- 家族構成(遺族年金の有無)
そのため、65歳前後を目安に、年金事務所で自身のケースを確認しておくと安心でしょう。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。福岡女学院大学人文学部英語学科卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。はたらく世代のお金の悩みに徹底的に寄り添う姿勢で顧客からの信頼も厚く、Yahoo!ニュース経済カテゴリーでアクセスランキング1位なども達成。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)