4. 【申請方法】「年金生活者支援給付金」は申請しないと支給されない
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。
対象となる方には、お知らせを兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ給付金は一切支給されませんので注意が必要です。
年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の内容は異なります。
ここでは、さまざまなケースに分けて申請方法を説明します。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める場合の申請方法(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前を目安に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送付されます。
所定の事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している場合の申請方法(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されています。
必要事項を記入したあとは、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。
切手を貼付したうえで、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合の申請方法(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が生じると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は原則として改めて手続きをする必要はありません。
なお、所得の増加などにより支給要件に該当しなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方については、電子申請による提出が可能となりました。
電子申請で提出した場合は、郵送による手続きは不要です。



