2. 【要件を整理】年金生活者支援給付金は「どんな人」が受け取れる?

3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を整理して確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とする制度ですが、所得が基準額をわずかに超えただけで給付を受けられなくなり、結果として基準額ぎりぎりで給付対象となる人よりも総所得が低くなるという不公平が生じていました。

この問題を調整するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

補足的給付金では、所得が基準額を超えていても一定の範囲内であれば受給が可能となり、所得が増えるにつれて給付額が段階的に減少する仕組みとなっています。