「年金をもらっているけれど、確定申告は必要なの?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。一定の条件を満たせば確定申告は不要です。しかし、65歳以降も働く高齢者が増えている今、年金以外の収入がある場合は申告が必要になることもあります。

特に1月は、確定申告の準備を始める時期です。税務署からのお知らせや、医療費の領収書の整理をしている方も多いでしょう。

また、確定申告不要でも、医療費控除などで税金が戻ってくる可能性があります。知らないと損をするかもしれない、年金と確定申告の関係を見ていきましょう。

1. 年金受給者の確定申告不要制度とは

年金制度には「確定申告不要制度」があり、以下に該当する方は確定申告を行う必要がありません。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

特別徴収の仕組みにより、多くの方は税金や社会保険料が自動で天引きされます。

なお、厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給月額は以下のとおりでした(国民年金部分を含む)。

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

基本的に、多くの方は年金収入が年間で400万円以下になります。年金の他に給与所得や事業所得などの所得が20万円を超えない場合、確定申告は不要です。