3.2 【老齢年金に上乗せ支給2】加給年金
「加給年金」は、いわば年金版の扶養手当や家族手当といえる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすことで年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は、前述の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子」、もしくは「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給できる場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受け取っている場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達した時点で支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで、「振替加算」が支給されます。
4. 受け取れる支援を取りこぼさない「資金対策・生活防衛」のすすめ
今回は、シニア向けの「国の給付金や手当」について確認してきました。
ご紹介した給付金や手当は、年金受給中・仕事を続けるシニアの双方に関係する制度であり、申請手続きを行わない限り振り込まれないという共通点があります。
まずはご自身がこういった制度の受給対象とならないか、もしくは申請漏れ等がないか確認することが大切です。
そして国の制度がいつまで続くかはわかりません。
さらには健康上の万が一もあるかもしれません。
見えにくいリスクの部分まで考慮し、将来資金の準備ができると安心ですね。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
