2. 国民年金・厚生年金の豆知識「一人一年金」だけなの?いつから併給できる?
「一人一年金」という言葉をご存じでしょうか。
公的年金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、複数の受給資格があっても 原則として同時に受け取れるのは1つだけ という考え方です。
例えば、65歳になるまでは「今いちばん金額が多い年金」など、有利なものを1つ選んで受け取ることになります。
ただし、65歳を過ぎると一部の組み合わせだけ“同時に受け取れる”特例が生まれます。代表的なのは次のようなケースです。
2.1 自分の「老齢厚生年金」+配偶者が亡くなったときの「遺族厚生年金」
ただし、自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は、老齢厚生年金と年金額を比較し、差額が調整された上で支給されます。
2.2 「障害基礎年金」+働いて納めた分の「老齢厚生年金」
これらは併給が認められていますが、実際に受け取れる金額は、それぞれの年金の仕組みに基づいて調整されたうえで決まります。
もし複数の受給権がある場合は、65歳のタイミングでどの組み合わせがいちばん有利か、しっかり確認することが大切 です。


