5. 【都営住宅】使用料は、世帯の所得や住宅のある地域や住む住居の内容による
都営住宅の使用料は、世帯の所得・住宅のある地域・住宅の広さ・建築年数等によって決められます。
例えば、2人世帯で練馬区の南田中アパート(練馬区石神井町1-1)の場合の使用料は下表のとおりです。
上記の表を見ると、同じ間取り、昭和44年建設年度の住宅であっても、所得の区分により1万7600円から3万8600円と、2万円以上の差があることがわかります。
またそれより新しい昭和59年度建設の住宅の場合は、3万円以上の差があります。これら都営住宅の家賃は、公営住宅法の規定により収入に応じて定められています。
いかがでしたでしょうか。
都営住宅は、近年においては、子育て世帯を支援するため、ファミリー向けの期限付き入居の募集や、毎月募集の実施など、各種の制度改革を進められています。
住宅に困窮する都民への住宅セーフティネットの中核として位置づけられており、東京都は有効に活用して事業を進めるよう努めています。
都営住宅を検討している方は、ぜひ一度東京都へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 東京都住宅政策本部「都営住宅と都民住宅の違い」
- JKK東京「所得基準表」
- JKK東京「家族向・単身者向 年4回 定期募集」
- JKK東京「令和7年8月都営住宅入居者募集 抽せん倍率表」
- JKK東京「単身者向 随時募集」
- 東京都住宅政策本部「申込み方法、使用料(家賃)、申込みから入居まで」
LIMO編集部
