5. 【都営住宅】使用料は、世帯の所得や住宅のある地域や住む住居の内容による

都営住宅の使用料は、世帯の所得・住宅のある地域・住宅の広さ・建築年数等によって決められます。

例えば、2人世帯で練馬区の南田中アパート(練馬区石神井町1-1)の場合の使用料は下表のとおりです。

上記の表を見ると、同じ間取り、昭和44年建設年度の住宅であっても、所得の区分により1万7600円から3万8600円と、2万円以上の差があることがわかります。

またそれより新しい昭和59年度建設の住宅の場合は、3万円以上の差があります。これら都営住宅の家賃は、公営住宅法の規定により収入に応じて定められています。

いかがでしたでしょうか。

都営住宅は、近年においては、子育て世帯を支援するため、ファミリー向けの期限付き入居の募集や、毎月募集の実施など、各種の制度改革を進められています。

住宅に困窮する都民への住宅セーフティネットの中核として位置づけられており、東京都は有効に活用して事業を進めるよう努めています。

都営住宅を検討している方は、ぜひ一度東京都へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

LIMO編集部