5. 【Q&A】「年金生活者支援給付金」に関するよくある質問

最後に、年金生活者支援給付金の請求書が届いた際に、多くの人が気になりやすいポイントを事前に整理しておきましょう。

5.1 Q1:支給対象なのに請求書が届かない場合は?

もし対象に該当するはずなのに書類が届かない場合は、「給付金専用ダイヤル」または「最寄りの年金事務所」に、早めに連絡して状況を確認してみましょう。

5.2 Q2:年金生活者支援給付金請求書の「給付額」はどこで確認する?

送付される年金生活者支援給付金請求書には、給付金の種類や見込額(月額)が記載されているため、申請の際に必ず確認しておきましょう。

この見込額(月額)は、毎年8月時点での年金受給額を基準に算出されたものです。

ただし、受給している年金の種類や保険料の納付状況によって、実際の支給額が記載の金額と異なることがあります。

なお、見込額欄が「*」と表示されている場合は、審査完了後に決定通知書などで詳しい金額が通知されます。

5.3 Q3:給付を受けるためには毎年申請が必要?

一度年金生活者支援給付金の申請を行えば、基本的に翌年度以降の再申請は不要です。

ただし、支給基準を外れ、受給できない月が発生した場合は、改めて申請手続きを行う必要があります。

5.4 Q4:給付金の申請手続きが遅れた場合、給付金は受け取れなくなる?

はがきに記載された期限までに請求書を提出できなかった場合でも、手続き自体は行うことができます。

たとえば、支給対象に当てはまる方が、2026年1月5日までに日本年金機構へ請求書を届ければ、2025年10月分の年金生活者支援給付金から受け取ることが可能です。

一方、この期限を過ぎて請求書が到着した場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、できるだけ早めに提出するようにしましょう。

5.5 Q5:次回の年金生活者支援給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、原則として年6回に分けて支給され、偶数月の15日に年金とは別に、同じ振込口座へ入金されます。

また、15日が土日や祝日に重なる場合は、その前の金融機関の営業日が支給日となります。

支給は2か月分をまとめて受け取る仕組みで、次回の支給日は2月13日となり、12月分と1月分が一緒に振り込まれます。