4. 【注意点】配偶者など家族がいる場合は“世帯単位”で負担割合が決まる点に注意
後期高齢者医療制度では、窓口負担の割合を判定する際、本人の所得だけではなく、同じ世帯の被保険者全員の所得状況を合算して判断するというルールがあります。
このため、本人の年金収入が多くなくても、配偶者に一定以上の所得がある場合、世帯全体で「現役並み所得者」と認定され、窓口負担が3割になるケースがあります。
たとえば、同じ世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合、世帯として現役並み所得者に該当し、3割負担になる可能性があります。
特に、夫婦のどちらかに収入が集中している世帯では、単身の場合よりも世帯単位の合計額で基準を超えやすくなるため、「自分と配偶者の所得を合わせたうえで負担割合が決まる」という点を押さえておくことが重要です。
5. まとめにかえて
後期高齢者医療制度の窓口負担は所得や世帯構成によって決まりますが、2026年4月からは新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
この支援金は医療保険料に加算される仕組みで、後期高齢者医療制度の場合、被保険者一人あたり平均月額約200円(※)となる試算が出ています。
少子高齢化が加速する中、シニア世代の保険料負担は今後も上昇する可能性が高いです。
医療保険制度を始めとする公的制度の変更点をしっかり把握し、支出の増加をあらかじめ家計のシミュレーションに含めておくことも、安定した生活設計を維持するために大切となってくるでしょう。
※支援金額は、お住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決まります。支援金額の月額についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。また、令和8年4月分からの拠出となりますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせください。
参考資料
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
マネー編集部社会保障班
