厚生労働省より2026年度の年金額改定が公表され、障害年金の受給額も増額されることになりました。老齢年金の見込額は毎年送付される「ねんきん定期便」などで知っているが、「障害年金の受給額についてはよくわからない」という人も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害年金はいくらもらえるかについて解説します。2026年度の受給額や受給の仕組み、受給額の現状も紹介しますので、障害年金の請求を検討している人は参考にしてください。
1. 障害年金、基礎年金と厚生年金「2階建て構造」障害等級・家族状況で受給額は変わる
受給できる障害年金の種類や加算などは、加入する年金制度(国民年金や厚生年金)と障害等級(1級~3級)、家族状況によって大きく異なります。最初に、障害年金の受給の仕組みを解説します。
1.1 受給できる障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。加入する年金制度と障害等級によって受給できる年金の種類が異なります。
受給できるのは、初診日に国民年金に加入している人(20歳前の年金制度未加入者などを含む)は障害基礎年金、厚生年金に加入している人は障害厚生年金です。厚生年金加入者で障害等級1級・2級に該当すれば、障害基礎年金も受給できます。
- 国民年金加入者:障害基礎年金
- 厚生年金加入者で障害等級1級・2級:障害厚生年金+障害基礎年金
- 厚生年金加入者で障害等級3級:障害厚生年金
なお、国民年金加入者は障害等級1級・2級に該当しないと障害年金は受給できませんが、厚生年金加入者は3級まで受給できます。また、3級に該当しない場合でも、障害手当金(一時金)を受給できることもあります。
1.2 配偶者や子どもの加算
所定の要件を満たす配偶者や子どもがいれば、初診日に加入する年金制度や障害等級によって次の加算があります。
- 国民年金加入者:子の加算(この人数に応じて加算)
- 厚生年金加入者で障害等級1級・2級:配偶者の加給年金
- 厚生年金加入者で障害等級3級:加算なし
年金制度や障害等級によって受給できる障害年金の種類・加算のイメージは次の通りです。年金額は2025年度の金額で、2026年4月に改定されます。
1.3 障害等級1級・2級に対する障害年金生活者支援給付金
障害等級1級または2級に該当し前年の所得が一定額以下ならば、障害年金に加えて「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。2026年3月までの支給月額は障害等級に応じて次の通りです。
- 障害等級1級:6813円(年8万1756円)
- 障害等級2級:5450円(年6万5400円)
- 障害等級3級:なし
厚生年金加入者で障害等級1級・2級に該当する人は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金、配偶者の加給年金、子の加算、障害年金生活者支援給付金を受給できるのに対し、3級に該当する人は障害厚生年金のみで、障害等級によって受給額は大きく異なります。
ここまで、障害年金の受給の仕組みについて解説しました。次章では、2026年4月からの受給額と直近の受給状況を紹介します。
2. 障害年金、2026年度の受給額はいくら?等級や加入制度で「年2倍以上」変わることも
2026年4月から基礎年金は1.9%、厚生年金は2.0%引き上げられます。年金額や加算額などは次の通りです。年金額は年額、配偶者の加給年金と子の加算は2025年度の金額から1.9%増加として計算しました。
障害年金の2026年度受給額2/3
各種資料をもとに筆者作成
2.1 障害年金額のシミュレーション「加入制度・等級」でここまで変わる!
次のモデルケースで、具体的な年金額をシミュレーションしてみましょう。
- 一定要件を満たす配偶者と子ども1人がいる
- 障害厚生年金額(厚生年金の加入年数や年収などで人によって異なる)が120万円
障害厚生年金の年金額試算3/3
各種資料をもとに筆者作成
国民年金加入者(障害等級2級)の場合は年約116万円ですが、厚生年金加入者(障害等級2級)では各種加算が付くため年約260万円となり、2倍以上の差が生じています。
一方、厚生年金加入者でも障害等級3級では基礎年金や加算がないため、年約120万円にとどまるケースもあります。加入する年金制度と障害等級によって受給できる年金額が大きく異なることがわかるでしょう。
3. 障害年金、《平均受給額》加入の年金制度で「年間30万円以上」の差
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年度末の障害年金受給者の平均受給額は次の通りです。障害厚生年金受給者の金額は、障害基礎年金額を含んだ金額です。厚生年金加入者の方が平均受給額が多い状況です。
- 障害厚生年金受給者:月10万4130円(年約125万円)
- 障害基礎年金受給者:月7万4691円(年約90万円)
4. おわりに
障害年金の受給額は、初診日に加入している年金制度や障害等級、家族構成などによって大きく異なります。
厚生年金加入者で障害等級1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金に加えて各種加算が支給されるため、受給額は大きくなります。
障害年金は障害の程度に応じて年金額が変わるなど、総額を把握しにくいところがあります。請求して審査が完了しないと年金額は確定しないことを前提に、まずは、年金事務所で相談してみましょう。
参考資料
西岡 秀泰