2. 後期高齢者医療制度「窓口負担割合」は《1割・2割・3割》の3区分

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う窓口負担割合は、加入者の「所得水準」によって3つの区分に振り分けられます。基準となる所得は世帯ごとに判定され、以下のいずれかの割合が適用されます。

1割負担:標準的な所得水準の人

多くの後期高齢者が該当する区分で、特別な要件に該当しない場合はこの1割負担となります。

2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人

1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定基準を上回った場合に適用されます(※制度導入当初は医療費の急激な負担増を防ぐため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、この措置はすでに終了しています)。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある人

課税所得や収入額が高く、「現役並みの所得」と判断される場合に適用され、最も高い3割負担が求められます。