2. 【5歳刻み】シニアが受給している「国民年金・厚生年金」の平均額を年齢階級別に見る
厚生労働省年金局が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、国民年金と厚生年金(※1)について、5歳刻みの年齢階級ごとの平均受給額を見ていきましょう。
※1 厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。
国民年金
- 60~64歳:4万4836円
- 65~69歳:5万9331円
- 70~74歳:5万8421円
- 75~79歳:5万7580円
- 80~84歳:5万7045円
- 85~89歳:5万7336円
- 90歳以上:5万3621円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
- 60~64歳:7万5945円
- 65~69歳:14万7428円
- 70~74歳:14万4520円
- 75~79歳:14万7936円
- 80~84歳:15万5635円
- 85~89歳:16万2348円
- 90歳以上:16万721円
本来の老齢年金の受給開始年齢である65歳を境に、平均の受給額は大きく伸びています。
64歳までの水準が低めに見えるのは、繰上げ受給(※2)を選んだ人や、特別支給の老齢厚生年金(※3)のうち、定額部分がなく報酬比例部分のみを受給している人が含まれているためです。
そのため、65歳以降の平均額と比べると金額は抑えられています。
65歳以降の平均月額を見ると、国民年金のみの場合は5万円台にとどまる一方、厚生年金(国民年金分を含む)では14万円台から16万円台となり、受給額には大きな差があります。
現役時代に国民年金のみの「1階建て」だったか、国民年金と厚生年金の両方に加入する「2階建て」だったかによって、老後に受け取る年金額にはおよそ3倍の開きが生じていることが分かります。
※2 繰上げ受給:老齢年金を「60歳から64歳」の間に前倒しして受給を始めること。繰上げた月数に応じて減額率が適用されます。
※3 特別支給の老齢厚生年金:昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度。年齢など一定条件を満たす場合に受け取ることができます。
