4月15日は、2か月に1度の年金支給日でした。

2ヶ月分の公的年金がまとめて振り込まれますが、一部の人は通常の年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」をもらうことが可能です。

では、年金生活者支援給付金とはどのような給付金で誰に支給されるのでしょうか。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給対象となる条件と請求手続きをわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件とは?

年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活の維持が難しい人を支えるための制度です。

基礎年金を受給している人を対象とし、受給している年金の種類によって支給条件が分かれています。給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3区分です。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、すでに障害基礎年金・遺族基礎年金を受給していて、前年の所得が479万4000円以下であれば支給対象となります。給与収入に換算すると単身で年収650万円程度に相当するため、多くの受給者が条件を満たす仕組みになっています。

一方、老齢年金生活者支援給付金は要件がより厳格で、対象は絞られます。支給を受けるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯全員が住民税非課税であること(住民税非課税世帯であること)
  • 前年の年金収入(非課税の障害・遺族年金を除く)とその他の所得の合計額が一定以下であること
    ・昭和31年4月2日以降生まれ:80万9,000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれ:80万6,700円以下

また、上記の基準を上回る場合でも、それぞれ「90万9,000円以下」「90万6,700円以下」であれば、段階的に調整された給付が支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」という枠組みも用意されています。

本人以外に同一世帯全員が非課税である必要があることから、支給を受けられる人は限定的です。