3. 年金生活者支援給付金の請求手続きは?

年金生活者支援給付金は該当条件を満たしているだけでは支給されず、申請することで受給が始まる仕組みです。

新たに対象となった人は毎年9月頃をめどにハガキ形式の「年金生活者支援給付金請求書」が送られてくるため、必要事項を記入して返送することで手続きが完了します。郵送が難しい場合には、オンラインでの申請も選択可能です。給付は、手続きした月の翌月分からスタートします。

また注意点として、2026年度に新たに対象者となった人であれば、2027年1月5日までに請求書が戻れば2026年10月分からさかのぼって支給されますが、逆に期限を過ぎると遡及支給の対象外となり、受け取れるはずだった給付金を逃してしまいます

なお、老齢基礎年金をこれから請求する人は、少し事情が異なります。65歳到達前に届く老齢基礎年金の請求書一式の中に年金生活者支援給付金の請求書も同封されており、年金の手続きと同時に提出することで、最初の年金振込と合わせて給付金の支給も始まります。

一度受給が開始されれば、翌年度以降に毎年申請し直す必要はありません。支給要件を満たし続けている限り受給は自動で継続されます。

ただし、所得の増加などで基準を外れると、日本年金機構から「不該当通知書」が送付され、その年度分から給付が停止されるという扱いになります。