5. 今どきシニアの所得事情、年金をベースとして働いて所得を増やす傾向

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の「1世帯あたりの平均所得金額」を見ていきましょう。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

5.1 高齢者世帯における平均所得の内訳

(カッコ内は総所得に占める割合)

総所得:314万8000円 (100.0%)

【内訳】

  • 稼働所得:79万7000円(25.3%)
    • うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
  • 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
  • 財産所得:14万4000円 (4.6%)
  • 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
  • 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)

高齢者世帯の平均総所得は年314万8000円、月額に換算すると約26万円です。

主な内訳は、所得の3分の2を占める月額約16万6000円の「公的年金」と、約2割を占める月額約5万5000円の「雇用者所得」です。

この所得構成からは、高齢者世帯の生計が公的年金をベースとしながら、主に仕事による収入で補われている様子がうかがえます。

雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む

6. 年金受給者の確定申告不要制度とマイナンバーカード活用

公的年金は「雑所得」に分類されますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、確定申告をおこなう必要がなくなります。

6.1 確定申告が不要になる条件とは

以下の両方に該当する場合、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は不要です。

  • 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公적年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など 

ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)は確定申告が必要となります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したいケースや、公的年金などに係る雑所得以外の所得があり住民税の申告が必要となるケースがあります(※4)

不明な点はお住まいの市区町村に問い合わせましょう。

※3  公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合
※4  所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません

6.2 スマホで完結する確定申告:令和7年分から利便性が向上

令和7年(2025年)分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進み、さらに簡単になります。

スマートフォンのマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると完成。自動計算機能によって計算ミスも防げます。

また、マイナポータル連携の機能を使うと、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動取得し、確定申告書へ反映できます。書類を集めて入力する手間が省け、確定申告にかかる時間が大幅に短縮できるでしょう。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限に注意

便利なサービスを継続して利用するために、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限には注意が必要です。期限切れになるとe-Taxでの手続きができなくなります。

確定申告の時期は、市区町村の更新窓口が特に混み合うことが予想されます。時間に余裕をもって早めに更新手続きをおこないましょう。

7. まとめにかえて

今回は、60歳から90歳以上までの年代別に、厚生年金と国民年金の平均受給額を詳しく見てきました。厚生年金では65歳以降で月額14万円から16万円台、国民年金では月額5万円台というのが一つの目安となりそうです。

また、高齢者世帯の所得の約3分の2が公的年金で占められている実態も分かりました。これらのデータを見ると、公的年金が老後の生活を支える重要な柱である一方、それだけでゆとりある生活を送るのは簡単ではないかもしれません。

まずは「ねんきんネット」などを活用してご自身の年金見込額を確認し、将来のライフプランを具体的に描いてみてはいかがでしょうか。その上で、必要に応じて資産形成の計画を立ててみるのも良いかもしれません。

参考資料

長井 祐人