今年6月に、今後の働き方や暮らしにも関わる「年金制度改正法」が成立しました。とくに、第3号被保険者として国民年金に加入している人にとっては、「私の働き方にも影響があるのかな?」と気になるところかもしれません。

第3号被保険者は全国で約686万人。制度の見直しが進むなかで、働き方やライフスタイルによって今後の選択肢が広がる可能性があります。

今回は、厚生労働省のデータをもとに第3号被保険者に関係する制度のポイントや、社会保険に加入することで得られるメリット(年金額アップ・傷病手当金など)について、わかりやすく整理していきます。

1. 国民年金の種別、第3号被保険者とは?

国民年金(基礎年金)の被保険者にはいくつかの種類があり、第3号被保険者はそのひとつです。主に、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入(年収130万円未満)以内の方が該当します。令和5年度末時点では約686万人が第3号被保険者となっています。

第3号被保険者の総数:約686万人

  • 男性:13万人
  • 女性:673万人

大きな特徴は、保険料を自分で負担しなくても、国民年金に加入したものとされる点です。これは、配偶者が加入している年金制度が保険料を負担するしくみのためです。なお、加入手続きは本人ではなく、配偶者の勤務先などを通じて行う必要があります。