今年6月に、今後の働き方や暮らしにも関わる「年金制度改正法」が成立しました。とくに、第3号被保険者として国民年金に加入している人にとっては、「私の働き方にも影響があるのかな?」と気になるところかもしれません。
第3号被保険者は全国で約686万人。制度の見直しが進むなかで、働き方やライフスタイルによって今後の選択肢が広がる可能性があります。
今回は、厚生労働省のデータをもとに第3号被保険者に関係する制度のポイントや、社会保険に加入することで得られるメリット(年金額アップ・傷病手当金など)について、わかりやすく整理していきます。
1. 国民年金の種別、第3号被保険者とは?
国民年金(基礎年金)の被保険者にはいくつかの種類があり、第3号被保険者はそのひとつです。主に、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入(年収130万円未満)以内の方が該当します。令和5年度末時点では約686万人が第3号被保険者となっています。
第3号被保険者の総数:約686万人
大きな特徴は、保険料を自分で負担しなくても、国民年金に加入したものとされる点です。これは、配偶者が加入している年金制度が保険料を負担するしくみのためです。なお、加入手続きは本人ではなく、配偶者の勤務先などを通じて行う必要があります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)