5. 加給年金とは
「加給年金」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が「65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合」に加算される年金です。
「年金の家族手当」などとも呼ばれる制度で、本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。
加給年金の対象となる世帯は、以下のとおりです。
- 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯
2025年4月からの加給年金額(および年齢制限)
配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
加給年金は、配偶者が65歳に達するまで支給され、歳の差が大きいほど、加算される期間が長くなるしくみです。
配偶者が65歳を迎えると、加給年金は終了します。しかし、その代わりに「振替加算」という制度に移行します。
6. まとめ
本記事では国民年金と厚生年金の基礎的な仕組みから一覧表を使用しながらそれぞれの受給額についても見てきました。
公的年金制度は、老後の生活を支える重要な柱です。しかし公的年金だけに頼って生活するのは難しいと感じられる人も多いです。
不足する分は現役世代で貯めていくか働き続けることで賄う必要があります。
働き続けるためには働ける環境があることが第一で、実際に働けるだけの体力や健康面も必要になります。
少しずつであっても現役世代中に将来の為に貯蓄をしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
渡邉 珠紀
