4. 受給するには自分で請求する必要がある
年金生活者支援給付金は、支給要件に該当していても自動的に振り込まれるわけではなく、自分で請求手続きを行わなければ支給されません。
令和7年9月1日以降、新たに年金生活者支援給付金の受給ができるようになる方へ、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されています。
お手元に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いている場合は、氏名など必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するための制度で、一定の要件を満たす場合に年金に上乗せして支給されます。
たとえば、老齢年金生活者支援給付金の「2025年度の給付基準額」と同等の給付金が支給されるケースだと、2カ月分で1万900円となります。
ただし、支給される金額には個人差があります。
また、物価高騰が続いているため、2カ月に1度の支給日に年金生活者支援給付金を受給できたとしても、生活の負担が大きく軽減されることは難しいかもしれません。
現役世代の方は、老後の経済的な不安をできるだけ解消できるよう、早い段階で老後資金の準備にとりかかることをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「日本の公的年金は「2階建て」」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
木内 菜穂子
