年金を受給している方の生活を支援するため、所得が一定以下の方に「年金生活者支援給付金」という制度があります。
「年金生活者支援給付金」には3種類ありますが、そのうち新たに「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる人には、9月に「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」が送付されました。
こちらの請求書は「令和8年1月5日までに届くように」提出することが大切です。
この記事ではその理由や、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば手続きができるのかを、わかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるか、この機会にぜひ確認してみてください。
1. 新たな対象者に9月に届いた「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」令和8年1月5日までに届くよう提出を
毎年9月には、新たに年金生活者支援給付金の対象者となる人に「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」が送付されます。
今年も9月に「年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)」が送付されました。
まだ提出していない場合、令和8年1月5日までに届くように提出をしましょう。
令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合、「令和7年10月分から令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は受け取れず、「請求した月の翌月分」からの支払いになります。
もう12月ですから、早めに手続きをおこないましょう。
