年末にかけて医療機関を受診する機会が増える12月は、医療費の自己負担について改めて気になる時期です。

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になります。2割負担は住民税課税所得が28万円以上145万円未満で、単身世帯なら年金収入等が200万円以上、2人以上世帯なら320万円以上の方が該当します。

3割負担は課税所得145万円以上の現役並み所得者です。毎年8月に判定され10月から適用されます。医療費負担に大きな影響を与えるため、自分の自己負担割合を確認しておきましょう。

1. 後期高齢者医療制度は原則として「1割負担」

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」という公的医療保険制度に加入します(65歳以上で一定の障害認定を受けた方を含む)。

後期高齢者医療保険の自己負担割合は、原則として1割です。高齢期になると医療機関を受診する機会が増えるため、医療費が家計を圧迫しないように配慮されているのです。

ただし、現役並み所得者は3割、一般所得者等のうち一定以上の所得がある人は2割になります。所得状況に応じて、経済的余力がある方は相応の負担をしてもらう、という枠組みになっています。

2. 自己負担割合が2割になる人と3割になる人のボーダーライン

後期高齢者医療保険制度において、窓口での自己負担割合を決定するフローは以下のとおりです。

後期高齢者医療保険制度の自己負担割合について2/3

後期高齢者医療保険制度の自己負担割合について

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

「2割負担」に該当する方の要件を整理します。

  • 住民税課税所得が28万円以上145万円未満(世帯内75歳以上の内)
  • 年金収入とその他の合計所得金額の合計が以下の基準以上
  • 単身世帯の場合:200万円以上
  • 夫婦など2人以上の世帯の場合:合計320万円以上

3割負担に該当するのは「現役並み所得者」の方です、具体的には、被保険者本人の住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が該当します。

なお、後期高齢者医療保険制度の自己負担割合の更新は、毎年8月1日に判定されます。その後の10月1日から新しい自己負担割合が適用される仕組みです。

3. 75歳以上でも働く人が増えている

内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、令和5年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)は以下のとおりでした。

  • 65~69歳:53.5%
  • 70~74歳:34.5%
  • 75歳以上:11.5%

労働力人口比率の推移3/3

労働力人口比率の推移

出所:内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版)」

75歳以上になっても、10人に1人以上の割合で働いていることがわかります。収入を増やすだけでなく、心身の健康維持が目的で無理なく働いている方もいるかもしれません。

できるだけ長く働くことで、公的年金に加えて収入が得られるため、生活にゆとりが生まれます。また、厚生年金に加入し続ければ将来の年金額も増加するため、長生きリスクへのヘッジとなります。

健康面では、規則正しい生活リズムが保たれることで心身の活力維持につながるでしょう。人との交流や社会とのつながりは、認知機能の維持にも効果的です。社会に貢献している実感や生きがいを得られることで自己肯定感も高まり、精神的にもよい影響が期待できるでしょう。

4. 年末に確認しておきたいポイント|負担割合の見直しと注意点

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になります。2割負担は住民税課税所得が28万円以上145万円未満で、単身世帯なら年金収入等が200万円以上、2人以上世帯なら320万円以上の方が該当します。

75歳以上でも11.5%が働いており、収入確保だけでなく健康維持や社会参加による生きがいも得られ、長く働けば年金額も増えます。経済的・健康的なメリットが期待できるため、できるだけ長く働いて「老後期間そのものを短くする」というアプローチは有効です。

参考資料

柴田 充輝