4. 申請が必須!遺族年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きを必ず行う必要があります。
手続きの方法は年金の受給状況によって変わるため、「これから基礎年金の受給を始める方」と「すでに基礎年金を受給している方」の2つのケースに分けて解説します。
4.1 新たに基礎年金の受給を開始するケース
これから遺族基礎年金の請求手続きを行う方は、その際に併せて年金生活者支援給付金の請求手続きも進めてください。
4.2 すでに基礎年金を受給しているケース
すでに遺族基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方には、毎年9月1日から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼った上で、差出人欄にご自身の住所と氏名を記載し、切手を貼って投函します。
一度手続きをすれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則不要です。ただし、所得が増えるなどして要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止となります。


