3. 年金生活者支援給付金の申請手続きは?
年金生活者支援給付金は、対象要件を満たしていても申請しなければ受け取れない制度です。
日本年金機構では、新たに対象となった人へ毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を送付しており、届いたハガキに記入して返送すれば手続きが完了します。
また、オンライン申請も利用できます。
支給は原則請求した月の翌月分からで、申請が遅れると受け取れない月が発生するため注意が必要です。
なお、2025年度に新たに対象となった人は、2026年1月5日までに請求書が到着すれば、2025年10月分からまとめて受け取ることが可能でした。
このように、期限を過ぎると遡って受給できなくなるため、該当する人は必ず期限内に提出することが大切です。
一方、これから老齢基礎年金の受給が始まる人の場合は、65歳の誕生日の数カ月前に届く老齢基礎年金の請求書類に給付金の請求書も同封されています。
老齢年金の請求と同時に提出することで、初回の年金支給日から給付金も受け取れます。
なお、一度請求して受給が始まれば、支給要件を満たす限り翌年度以降の再手続きは原則不要です。
所得状況が変わって要件を満たさなくなった場合のみ、日本年金機構から「不該当通知書」が届き、その年度から支給停止となります。
4. 支給要件を満たしている方は、年金生活者支援給付金を申請しよう!
公的年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金は、生活費の負担を和らげる重要な制度です。
ただし、申請しなければ受け取れず、手続きが遅れると本来もらえるはずだった給付金を逃してしまうこともあるため注意が必要です。
自分が受給対象かわからない人は、老齢基礎年金の受給額や前年所得、世帯の住民税の状況を確認してみてください。
該当する可能性があれば、年金事務所や日本年金機構のホームページで詳細を調べ、条件を満たす場合は忘れずに申請しましょう。
ご家族や周囲に対象となりそうな人がいる場合も、声をかけてあげることが大切です。
支給要件を満たしている場合、恒久的な支援制度を活用できるよう、早めの手続きを心がけてください。
参考資料
苛原 寛
