老後の主な収入源である年金だけで生活する高齢者世帯は、物価高騰が続く中で生活が難しくなることも少なくありません。

特に自営業者主婦や片働き夫婦は、受け取れる年金が少額になる傾向にあります。

そのため、年金収入のみでは厳しい生活を強いられる高齢世帯も多いです。

そうした年金が一定基準額以下となる高齢者世帯を支援するために創設されたのが「年金生活者支援給付金」です。

2019年10月の消費税率引き上げ時に開始されたもので、通常の年金に上乗せして支給されます。

ただし、年金生活者支援給付金は誰でも受け取れるわけではなく、対象者には一定の条件があります。

そこで本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や支給要件、支給額、申請手続きについてわかりやすく解説します。

ご自身やご家族が該当するか、ぜひ確認してみてください。

1. 年金生活者支援給付金の対象条件とは?

「年金生活者支援給付金」は、公的年金だけでは生活の維持が難しい人向けの支援制度です。

同じ公的年金を受給する人でも、受給している年金の種類によって以下の3種類に分かれており、それぞれ支給対象となる条件(支給要件)が定められています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金を受給している人向け)
  • 障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金を受給している人向け)
  • 遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金を受給している人向け)

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、すでに障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人が対象です。

条件はシンプルで、前年の所得が479万4000円以下であれば支給要件を満たします。

この所得制限は高めに設定されており、単身の給与収入に換算すると年収およそ650万円に相当する水準です。

そのため、多くの障害年金・遺族年金受給者が該当することが考えられます。

一方、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること(いわゆる住民税非課税世帯)
  3. 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得の合計額が以下の金額以下であること
    昭和31年4月2日以降生まれの場合: 90万9,000円
    昭和31年4月1日以前生まれの場合: 90万6,700円

※1…障害年金・遺族年金などの非課税扱いの年金収入は含みません。

なお、昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の主な対象となるのは、老齢基礎年金の受給額がごくわずかで、かつ同居する家族全員の所得も住民税非課税となる高齢者世帯です。

例えば、毎月6万円台程度の老齢基礎年金だけで暮らしていて、世帯全員が無収入に近く住民税が非課税であれば、年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性が高いでしょう。