5. 医療費が高額になった場合の高額療養費制度

後期高齢者も現役世代と同様に「高額療養費制度」が適用されるため、3割負担になっても医療費を一定程度に抑えられます。同制度の1ヶ月あたりの負担上限額(世帯)は、次表のとおりです。

高額療養費制度の1ヶ月あたりの負担上限額・70歳以上

高額療養費制度の1ヶ月あたりの負担上限額・70歳以上

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」

6. まとめにかえて

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、一般所得者は1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割です。

現役並み所得者とは住民税の課税所得が「145万円以上」の後期高齢者のことをいい、同居する後期高齢者の窓口負担割合も3割となります。

3割負担となる基準を年収ベースで見ると、単身者は年収約383万円以上、夫婦とも後期高齢者なら合計収入約520万円以上です。医療費の窓口負担も考慮して、75歳以降の働き方を検討してもいいでしょう。

参考資料

西岡 秀泰