3. 令和7年12月年金から「所得税の基礎控除」が引き上げられます

令和7年度税制改正の主要な対応として、所得税の基礎控除の引き上げが実施されます。

この引き上げに伴い、令和7年12月の年金支払時に、改正後の控除額を用いて計算された1年分の税額と、既に源泉徴収された税額との精算(年末調整に相当)が行われます。

3.1 基礎控除引き上げのポイントと影響

主なポイントは以下の通りです。

  • 非課税枠の拡大: 基礎控除の引き上げにより、公的年金等の源泉徴収の対象とならない年金額が引き上げられます。
  • 65歳以上の方: 年金額が205万円未満に引き上げ。
  • 65歳未満の方: 年金額が155万円未満に引き上げ。
  • 精算の時期: 令和7年10月の年金支払までは改正前の所得税額で源泉徴収が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の税額との差額が還付(払い戻し)されます。

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応

出所:日本年金機構「令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応」

3.2 還付対象者の確認方法

還付対象者(税金が戻ってくる人)は以下の条件をすべて満たす方です。

  • 新法、旧法および統合共済(旧三共済・農林共済)のいずれかの老齢年金を受給している方
  • 令和7年2月定期支払から令和7年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある方
  • 国内に居住している方

3.3 年金振込通知書に「マイナス」表記がある人は還付です

令和7年12月に送付される年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄を確認しましょう。

「-」(マイナス)が付されている場合、その金額は税額の精算によって生じた還付額(払い戻される金額)を示しています。

4. まとめ

この記事では、12月に行われる所得税の基礎控除引き上げについて解説しました。

12月に年金振込通知書が届いたら、還付額をご確認ください。

なお、65歳以降も働き、給与から厚生年金保険料を納め続けている人は、在職定時改定により12月に支給される10月分・11月分の年金額から増額されます。

この場合も年金振込通知書が送付されますので確認しておきましょう。

このように、年金に関する大切な案内は日本年金機構から必ず案内が届くようになっています。日本年金機構からの郵送物は必ず目を通すようにしましょう。

参考資料

和田 直子