4. 年金生活者支援給付金の申請手続きと受け取り方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが不可欠です。対象者には日本年金機構から請求書が届きますが、提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。

ここでは、年金の受給状況に応じた3つのケースについて、手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:新規で老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3ヶ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。

必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入後、目隠しシールを貼り、切手を貼って郵送します。

※こちらも、支給要件の確認が取れない場合は、A4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。

一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の申請は原則として不要です。もし所得の増加などで支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請も利用可能です。電子申請を行った場合、別途郵送での提出は必要ありません。