2. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?
3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること(※1)
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得が一定の範囲内にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給される場合があります。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準額をわずかに超えたことで給付が受けられなくなり、結果的に総所得が支給対象者よりも低くなってしまう「所得の逆転現象」を防ぐための仕組みです。
この制度により、所得が基準額を多少超えても、所得額に応じて調整された給付金を受け取ることができます。
