5. 老齢年金生活者支援給付金は「手続きしないと、もらえない」請求方法をケース別に解説!

老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

5.1 【ケース1】これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

5.2 【ケース2】すでに老齢年金を受給している人

冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

5.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。

前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

6. コラム:65歳以降も働き続けるシニアは増加中!在職老齢年金のルール、大幅緩和へ

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。

男女別に見た、各年齢層での就業者の割合は以下の通りです。

  • 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%
  • 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%
  • 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%

一般的な年金受給スタート年齢である「65歳以降」も、働き続けるシニアは増加中です。

なお、2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。

これにより、2026年4月から、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ引き上げられます。

収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方が可能になると期待されており、厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

7. まとめにかえて

今回は、老齢年金生活者支援給付金の概要や平均年金受給額について解説しました。ほとんどの給付金は申請しないと受給できないため、ご自身が該当するか一度確認してみると良いでしょう。

このような給付金や年金だけで、ゆとりある暮らしをすることは難しいでしょう。年金だけに頼らず自助努力が大切な時代です。

早めに老後への準備を始めることが将来への安心に繋がるでしょう。老後対策の方法は様々ですが、自分に合った手段を取り入れることが重要です。この機会に一度老後に向けて今のうちから始められることを検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料

菅原 美優