6. 【知っておこう】医療費が払えない人へは「一部負担金の減額・免除等」もある

家計状況が厳しく、医療費の自己負担額を支払うことが難しい場合もあるでしょう。

そのようなケースでは、都道府県や市区町村が定める一定の要件を満たすことで、自己負担金の免除や減額といった支援を受けられる場合があります。

一例として、東京都では次のような要件が設けられています。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

  • 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他のこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疫病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減額や免除が適用される期間は、申請日から最長で6カ月となっていますが、実際の適用期間は、支払いが困難な状況の度合いに応じて個別に判断されます。

手続きは、居住地の市区町村の窓口で行います。

なお、申請理由や世帯の状況によって必要となる書類は異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

7. 世帯状況に合わせた判定基準を知り、賢く家計を管理しましょう

後期高齢者の医療費が2割負担になるかどうかは、住民税の課税所得が28万円以上あることに加え、年金収入とその他の所得を合わせた合計額が「単身なら200万円以上」「複数世帯なら合計320万円以上」であることが条件となります。

この基準を正しく知っておくことは、将来の支出を予測し、無理のない生活設計を立てるための第一歩です。

2026年最初の年金振込日となる2月13日を前に、まずは手元にある納税通知書や確定申告の控えを確認してみることをおすすめします。

医療費の自己負担割合は、健康保険証(被保険者証)にも記載されていますが、所得の変化によって年度の途中で変わる可能性もあります。

制度の仕組みを正しく把握し、公的な支援を最大限に活用しながら、健やかなシニアライフを送りましょう。

参考資料

横野 会由子