3. 75歳のシニアが原則加入対象の「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の方、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象となります。

就労の有無にかかわらず、75歳に到達すると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。

保険料は、すべての加入者が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて算定される「所得割」を合算した金額となります。

なお、保険料の具体的な額は、居住している都道府県ごとに定められています。