朝晩の冷え込みが厳しくなり、冬の訪れを感じる11月下旬となりました。2024年に実施された「定額減税」ですが、減税しきれなかった分が給付金として支給されることをご存じでしょうか?
今回は、ひとり最大4万円が支給される「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、対象者や申請期限の具体例を交えながら詳しく解説します。
※自治体によって支給対象や手続きのスケジュールに差がある場合があります。必ずご自身の住んでいる市区町村の情報を確認してください。
1. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】もらえる対象者とはどんな人?
2024年に実施された定額減税では、物価高騰による生活費の負担を和らげる目的として国民1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の減税が行われました。働き方などによって減税の実施方法が異なっており、たとえば会社員の方は原則2024年6月1日以降の給与や賞与から減税額が控除される形で実施されています。
ただし、中には「所得が多くない」「扶養している家族の人数が多い」といった理由などから、定額減税しきれないケースも見られました。
そうした人を対象に定額しきれない差額分を支給する「当初給付」が2024年夏〜秋ごろに行われましたが、これは2023年の所得をもとに推計したものです。そのため、実際は所得の状況や家族構成などが変化したことから「当初給付だけでは差額分が解消されていない」といったケースが発生しています。
こうした事態を解消するのが今回の不足額給付です。

