12月15日は厚生年金や国民年金の支給日です。年末年始を控え、これから出費がかさむ時期であるため、支給日を心待ちにしている人も多いでしょう。

厚生年金や国民年金は、老後の生活設計を立てるうえで大切な要素の一つですが、加入期間や現役時代の収入などにより受け取れる年金額は人それぞれ異なります。

受給額は多いほど生活にゆとりが持てますが、一つの目安として、年金支給日に厚生年金+国民年金を30万円もらえる人はどれくらいいるのでしょうか。

本記事では、令和7年度の年金額の水準を解説するとともに、年金支給日に厚生年金+国民年金を30万円以上受給している人の人数や割合を紹介します。

1. 令和7年度の年金額は昨年度より1.9%の引上げ

厚生労働省が公表している「令和7年4月分からの年金額等について」によると、令和7年度の年金受給額は令和6年度から1.9%引き上げられています。

【令和7年度年金額/令和6年度からの増額分】

  • 国民年金(※1):6万9308円/+1308円
  • 厚生年金(※2):23万2784円/+4412円
    ※1 昭和31年4月1日以前生まれの人は月額6万9108円
    ※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取る年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

国民年金の水準額は令和6年度から1308円の増加で6万9308円に、厚生年金は4412円の増加で23万2784円となっています。

なお、国民年金を6万9308円受給できるのは、保険料を40年間(480ヵ月)納付した場合です。

保険料を納めなかった期間がある場合は、その月数分が減額された金額が支給されます。

また、上記厚生年金の水準額は、男性が平均的な収入を得て 40年間就業した場合の受給額(厚生年金と夫婦2人分の国民年金(満額))の給付水準とされています。

厚生年金や国民年金の受給額は、人それぞれ異なります。

特に厚生年金は、現役時代の収入や厚生年金への加入期間などにより受給額が計算され、年収が高いほど、また加入期間が長いほど受給額が高額になるのが一般的です。

一方、国民年金は保険料の納付月数のみで受給額が決まり、現役時代の年収には左右されません。

しかし、国民年金は満額支給される場合でも月額6万9308円が限度となり、国民年金のみ受給している場合は、年金支給日に30万円を受給できません。

したがって、年金支給日に30万円以上を受給できるのは厚生年金受給者ということになります。