3. 「2割負担」になる要件もチェック
後期高齢者医療制度において、従来の自己負担割合は原則として1割で、現役並み所得者が例外として3割と定められていました。
しかし、2022年10月の法改正により、現役世代の保険料納付負担を少しでも減らすために、一定の要件に該当する場合は2割負担となりました。
窓口負担割合が2割になるのは、次の両方に該当する場合です。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、以下の金額以上である
・単身世帯:200万円
・2人以上世帯:合計320万円
なお、「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含まれません。
また、「その他の合計所得金額」は、給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費などを差し引いた金額です。
2割負担の導入時から2025年9月30日までは、家計への急激な医療費負担を抑えるため、2割負担者になる方には配慮措置が取られていました。
しかし、2025年10月1日からは配慮措置が終了し、原則通り2割負担が適用されています。
2割負担に該当するかどうかは、以下のフローチャートで確認できます。
「現役並み所得に該当しない」
↓
「世帯内の75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいる」
↓
「世帯内に75歳以上の方が2人以上いる」
↓
- <1人だけ>年金収入とその他所得の合計が200万円以上
- <2人以上>年金収入とその他所得の合計が320万円以上
年金年額200万円とは、月額に換算すると約16万7000円です。
また、年金年額320万円は月額にすると約26万7000円です。
つまり、単身世帯では年金を月額約16万7000円以上受給している場合、二人以上世帯では夫婦で月額約26万7000円以上受給している場合は、2割負担になる可能性が高いことになります。
